社長ブログケヤキの木の下で
2025年5月20日
新住協の推奨する断熱改修
- おはようございます、紙太材木店の田原です。
先日、新住協の本部から会員に - 技術情報miniが送られて来ました。
- この4月に建築基準法が改正されました。
大規模なリフォームでは、これまで特例によって
構造関係の規定図書の提出が省略されていました。
簡単に言うと
建物の間取りを変更する時や増改築する時に、
柱を取ろうが
梁を取り外そうが
壁を無くそうが
設計者や経験者が監理しているんだから
構造的に大丈夫か
その柱取ってもいいのか
壁を取ってもいいのか
そんなことは分かっているはず・・・
あるいは現在施行されている
基準法に合致しているか
そんなことは建築士なんだから
分かっているはず
できているはず
だから確認しないから
構造計算書なんて出さなくていいよ
それが今年の3月までの国の方針でした。
- なので、京都をはじめとした観光地の
古い民家を改装したおしゃれなカフェや
土産物屋さんの多くの建物は、
構造計算なんてお構いなしに
出来るだけ広く
出来るだけオープンが
お約束の改装がなされてきました。
全部ではないけれど・・・
ある意味、何でも在りの改装です。
構造を知ってる人間にとって、
地震が来たら即建物から退避
入ってきた入口や避難経路はどこか
観光地では店舗に入る時の確認事項です。
- さて、観光地のそれらも問題ですが
今回の技術情報の内容は
大規模な修繕、模様替えをした時、
確認申請を出さなければならないようになった
今回の改正の中で
大規模な修繕、模様替えの中に
断熱改修は入るのか?
入れば確認申請が必要ですし、
そうでなければ出さなくていい
既存の住宅で確認申請を出すということ
申請が受理されるということは
何を意味するかと言うと、
現行の新築を建てる時の基準に
これから断熱改修をする家が
耐震性や省エネ性が合致している必要が
あるということです。
- 30年前の家を断熱改修しようとしたら
耐震性や省エネ性も
現在の新築同じにする必要がある
それでは、誰が断熱改修するの?
それって耐震や省エネまで含めて
全面改修しないと
断熱改修させないということ?
従来様々な手法で断熱改修を
勧めてきた新住協としては、大問題。
北海道の理事から(須藤、白井、阿部)
国交省に実情の報告と働きかけをして頂きました。
その国交省からの回答を
AIにまとめてもらいました。 - 法改正後、「断熱耐震同時改修工法」は
- 「大規模の修繕・模様替」に該当しますか?
- 新住協からの国交省への働きかけにより、
断熱耐震同時改修工法で行われる主な工事内容は
①気流止めの設置、
②既存グラスウールの入れ替えや新たな断熱施工、
③筋交いプレート等による端部補強・構造用合板の新設、
④外部仕上げは
いずれも大規模修繕等には該当しないことが
明確になりました。
これは、①②が主要構造部と無関係、
③が明確な性能向上工事、
④が外装材の張り替え等に該当するためです。
- 詳細については詳しい内容の
- 技術情報が送られてますから、
新住協会員にお尋ねください。
- .
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