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社長ブログケヤキの木の下で

2025年5月20日

新住協の推奨する断熱改修

 

 

  • おはようございます、紙太材木店の田原です。
    先日、新住協の本部から会員に
  • 技術情報miniが送られて来ました。

 

  • この4月に建築基準法が改正されました。
    大規模なリフォームでは、これまで特例によって
    構造関係の規定図書の提出が省略されていました。
    簡単に言うと
    建物の間取りを変更する時や増改築する時に、
    柱を取ろうが
    梁を取り外そうが
    壁を無くそうが
    設計者や経験者が監理しているんだから
    構造的に大丈夫か
    その柱取ってもいいのか
    壁を取ってもいいのか
    そんなことは分かっているはず・・・
    あるいは現在施行されている
    基準法に合致しているか
    そんなことは建築士なんだから
    分かっているはず
    できているはず

    だから確認しないから
    構造計算書なんて出さなくていいよ
    それが今年の3月までの国の方針でした。

 

  • なので、京都をはじめとした観光地の
    古い民家を改装したおしゃれなカフェや
    土産物屋さんの多くの建物は、
    構造計算なんてお構いなしに
    出来るだけ広く
    出来るだけオープンが
    お約束の改装がなされてきました。
    全部ではないけれど・・・

    ある意味、何でも在りの改装です。
    構造を知ってる人間にとって、
    地震が来たら即建物から退避
    入ってきた入口や避難経路はどこか
    観光地では店舗に入る時の確認事項です。

 

  • さて、観光地のそれらも問題ですが
    今回の技術情報の内容は
    大規模な修繕、模様替えをした時、
    確認申請を出さなければならないようになった
    今回の改正の中で
    大規模な修繕、模様替えの中に
    断熱改修は入るのか?
    入れば確認申請が必要ですし、
    そうでなければ出さなくていい
    既存の住宅で確認申請を出すということ
    申請が受理されるということは
    何を意味するかと言うと、
    現行の新築を建てる時の基準に
    これから断熱改修をする家が
    耐震性や省エネ性が合致している必要が
    あるということです。

 

  • 30年前の家を断熱改修しようとしたら
    耐震性や省エネ性も
    現在の新築同じにする必要がある
    それでは、誰が断熱改修するの?
    それって耐震や省エネまで含めて
    全面改修しないと
    断熱改修させないということ?
    従来様々な手法で断熱改修を
    勧めてきた
    新住協としては、大問題。
    北海道の理事から(須藤、白井、阿部)
    国交省に実情の報告と働きかけをして頂きました。
    その国交省からの回答を
    AIにまとめてもらいました。

  • 法改正後、「断熱耐震同時改修工法」は
  • 「大規模の修繕・模様替」に該当しますか?

 

  • 新住協からの国交省への働きかけにより、
    断熱耐震同時改修工法で行われる主な工事内容は

    ①気流止めの設置、
    ②既存グラスウールの入れ替えや新たな断熱施工、
    ③筋交いプレート等による端部補強・構造用合板の新設、
    ④外部仕上げは
    いずれも大規模修繕等には該当しないことが
    明確になりました。

    これは、①②が主要構造部と無関係、
    ③が明確な性能向上工事、
    ④が外装材の張り替え等に該当するためです。

 

  • 詳細については詳しい内容の
  • 技術情報が送られてますから、
    新住協会員にお尋ねください。

 

  • .

 

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