社長ブログケヤキの木の下で
2025年2月21日
2025年 基準法改正の意味
- おはようございます、紙太材木店の田原です。
昨日の朝は冷えましたね。
名古屋でマイナス2.2度
こちらではマイナス5.1度でした。
外トイレの蛇口も、この冬初めて凍りました。
子供の頃は蛇口が凍らないように、
寝る前に洗面室の蛇口の水を(井戸水)
少し出したままにしておくのが普通でした。
朝の冷え込みは随分緩くなりました。
- 昨夜、建築士会の理事会で
4月の基準法改正の話しが出ました。
今月末に行政や民間の確認検査機関を招いて
研修を行うのですが、
事前打合わせに行った研修委員長の話では
縦割り行政そのもの・・・
混乱が相当予想されるようです。
長期優良住宅や性能表示、
あるいはBELSを標準的に取得している
工務店や設計事務所は、
何か特別なことをすると言った影響はありません。
上記の各種の認定を取るために、
構造計算や省エネ計算も
当たり前に行っているからです。
- 今月の新建ハウジングに
2024年の11月に過去3年以内に住宅を新築した人の
アンケートがあります。(n=600)
長期優良住宅の取得率は41.8%
内訳は
全国展開のHMが53.7%
地域の工務店が26.8%
長期優良住宅の取得率は
ここ数年上記のような数字で変化はありません。
つまり、6割は長期優良住宅の基準に
達していなことになります。
家余りの現在。
今後も更に増えていくと予想される空き家。
どんな対策を取る必要があるのか?
ここ何年も笛や太鼓で
あるいは補助金で
優良な住宅の割合を高めようとしても、
4割に張り付いた長期優良住宅の割合は
伸びることはありませんでした。
なんとしてもその割合を高める
それが、今回の建築基準法改正です。
- 一次的な混乱があろうが
ついてこれないHMや工務店があろうが
優良な住宅を建てれない業者には退場してもらう。
良い悪いは別にして、国の方針はそのようです。
気をつけなければならないのは
これから家を建てる方。
家が完成すると完了検査を受けて、
検査済み証と言うものを発行
してもらう必要があります。
完了検査を申請する時、
各種の書類や写真を添付するのですが
それがどう変わるのか
まだ何も発表はありません。
書類が不備であれば
写真が無ければ
完了検査は受けられませんし、
検査済み証も発行されません。
長期優良住宅の認定も
検査済み証の添付が条件です。
- 住宅会社の依頼先は
十分検討する必要があります。
検査済み証が無くて困るのは、
住宅会社ではなく家を建てた方なのですから。
基準法の改正は
今後は優良な住宅しか建てさせないという
国の固い決意の表れと見ることができます。
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