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社長ブログケヤキの木の下で

2025年2月21日

2025年 基準法改正の意味

 

  • おはようございます、紙太材木店の田原です。
    昨日の朝は冷えましたね。
    名古屋でマイナス2.2度
    こちらではマイナス5.1度でした。
    外トイレの蛇口も、この冬初めて凍りました。
    子供の頃は蛇口が凍らないように、
    寝る前に洗面室の蛇口の水を(井戸水)
    少し出したままにしておくのが普通でした。
    朝の冷え込みは随分緩くなりました。

 

  • 昨夜、建築士会の理事会で
    4月の基準法改正の話しが出ました。
    今月末に行政や民間の確認検査機関を招いて
    研修を行うのですが、
    事前打合わせに行った研修委員長の話では
    縦割り行政そのもの・・・
    混乱が相当予想されるようです。
    長期優良住宅や性能表示、
    あるいはBELSを標準的に取得している
    工務店や設計事務所は、
    何か特別なことをすると言った影響はありません。
    上記の各種の認定を取るために、
    構造計算や省エネ計算も
    当たり前に行っているからです。

 

  • 今月の新建ハウジングに
    2024年の11月に過去3年以内に住宅を新築した人の
    アンケートがあります。(n=600)
    長期優良住宅の取得率は41.8%
    内訳は
    全国展開のHMが53.7%
    地域の工務店が26.8%
    長期優良住宅の取得率は
    ここ数年上記のような数字で変化はありません。
    つまり、6割は長期優良住宅の基準に
    達していなことになります。
    家余りの現在。
    今後も更に増えていくと予想される空き家。
    どんな対策を取る必要があるのか?
    ここ何年も笛や太鼓で
    あるいは補助金で
    優良な住宅の割合を高めようとしても、
    4割に張り付いた長期優良住宅の割合は
    伸びることはありませんでした。
    なんとしてもその割合を高める
    それが、今回の建築基準法改正です。

 

  • 一次的な混乱があろうが
    ついてこれないHMや工務店があろうが
    優良な住宅を建てれない業者には退場してもらう。
    良い悪いは別にして、国の方針はそのようです。
    気をつけなければならないのは
    これから家を建てる方。
    家が完成すると完了検査を受けて、
    検査済み証と言うものを発行
    してもらう必要があります。

    完了検査を申請する時、
    各種の書類や写真を添付するのですが
    それがどう変わるのか
    まだ何も発表はありません。
    書類が不備であれば
    写真が無ければ
    完了検査は受けられませんし、
    検査済み証も発行されません。
    長期優良住宅の認定も
    検査済み証の添付が条件です。

 

  • 住宅会社の依頼先は
    十分検討する必要があります。
    検査済み証が無くて困るのは、
    住宅会社ではなく家を建てた方なのですから。
    基準法の改正は
    今後は優良な住宅しか建てさせないという
    国の固い決意の表れと見ることができます。

 

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