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社長ブログケヤキの木の下で

2012年2月28日

増改築等工事証明書

おはようございます、
紙太材木店の田原です。
昨夜の会話
明日マイナス2度って言ってるけど
水、出しておいたほうがいい?
(凍結防止のため)
それくらいならいいんんじゃない?
ところが今朝、
2階のトイレの水が流れません(一度は流れますが補給されない)
昨夜の温度は名古屋の予報のようです。
ここは川辺町
今朝は
120228_063456688.jpg
7時少し前の気温ですから
恐らく最低気温はマイナス5度近くでしょう。
洗面室は蛇口を捻るとちょろちょろ・・・
だめかなぁと思っていたら
徐々に出始めて、ぎりぎりセーフ。
3月になったら暖かくなると予報で言ってましたが
さて、どうなるんでしょうね。
昨日は
増改築等工事証明書の作成
一定の条件がありますが
リフォームをすると
その工事代金の10%が控除されます。
(控除対象額の上限は200万)
ということは
20万円ほど所得から控除されるという事になりますから、
所得が500万の人は480万として課税計算されるという事になります。
(家族で一回、外食できる程度かもしれませんが・・)
省エネリフォームやバリアフリーリフォームでは
工事費用をローンを組んだ場合と現金で支払った場合
両方使えますから、リフォームをした方は一度確認するといいですね。
耐震リフォームも対象ですがこちらはちょっと条件が厳しいです。
さて、確定申告
税務署相手ですから
必要書類はとても沢山
一回の食事程度ならもういいと
中には面倒で諦めてしまう方もあります。
そう・・・
増改築等工事証明書
もっと簡単なものにならないのか
わざと面倒な書類を作らせて
申請者の数を少なくする高等戦略か?
などとうがった見方をしてしまいます。
で、今日もその書類の作成です。
それでは
皆さん、また明日。

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